東京タクシードライバーは営業記録をスマートフォンで行う人もいます

日本の法律の一つに道路運送法と呼ぶものがありますが、この法律は日本国内で営業を行っているタクシーに関わるもので、タクシーが営業できる区域を定めている法律になります。東京タクシードライバーになったときにも営業区域があることをしっかり覚えておく必要があるのですが、東京タクシードライバーの場合は、道路運送法の中では東京が5つの区域にわかれていることを覚えておきましょう。例えば、品川区にあるタクシー会社に転職をした場合は、品川区は東京都特別区・武三交通圏に含まれており、この区域の中で営業を行うことが求められます。東京都特別区・武三交通圏は、東京23区内全域と武蔵野市および三鷹市を営業区域にしているもので、営業区域での運行、営業区域から他の交通圏もしくは他の交通圏から営業区域での運行は可能です。これは営業記録に必ず明記することがタクシー会社の中でルール化されていることが多いようですが、偽りの営業記録を行うとGPSなどにより嘘であることがわかりますので、必ず正しいことを営業記録に記載することが大切です。

東京タクシードライバーは、従来であれば支払いが完了してお客さんが下車した時点で手書きでの営業記録を付けていましたが、最近ではスマートフォンを使って記録を行う東京タクシードライバーも多くなっているようです。この営業記録は営業区域を守り運行をしていたのか、その日の走行距離や乗車回数、売り上げ金額の集計を行うときに利用する情報で、手書きの場合は最後に走行距離を計算したり、売り上げ金額の合計を計算するなどの手間が必要です。営業所に戻ってからこのような計算をするのは意外と大変な作業ですが、スマートフォンを使えば簡単に営業日報を付けることができるメリットがあるわけです。

スマートフォンには便利なアプリが日々登場しているのですが、東京タクシードライバーが勤務するタクシー会社が独自に開発したスマートフォン用のアプリを運用していることも多くなっているようです。営業記録を電子化することで、データ集計および分析が容易に行えるようになります。仮に、売り上げ・距離・件数の3つの項目がある場合、それぞれの項目をお客さんが下りたときに付けておいて保存、1日の終わりになったときに集計およびグラフ化することが可能になって来るので、曜日別や時間別など様々な分析に便利です。なお、スマートフォンの画面は小さく見難いのですが、このようなアプリはタブレットでも使えるので便利です。